▽ ▽ ▽ ▽ △△△△△△△△△△△△△△△ 通関士・貿易のサプリ 【通関業法 第12条(変更等の届出)】 7/27/2018発行 ▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽ 【セミナーのご案内】 通関実務科目の特訓セミナー http://school-kizu.jp/im-dec-semina.html 8月18日(土)輸入申告書 このセミナーは、 今年受験される方限定ですので、 ご注意ください! 来年受験される方は参加できません。 通信でテキストは買ったけれど 全く目を通していない人には 向いていないと思います。 課税価格の決定の原則や、 輸入申告書の基本的な解き方は 知っているという前提で始めます。 。。。。。。。。。。。。。。 お早うございます。 発行人の木津隆夫です。 さて、10月上旬まで 平日の午前7時30分頃 通関士の練習問題を配信します。 それでは、 「通関業法」の条文穴埋め問題です。 今朝は、 第12条(変更等の届出) (変更等の届出) 第十二条 ( 1 )が次の各号のいずれかに 該当することとなつた場合には、 その者 (第三号の場合にあつては、 政令で定める者)は、 ( 2 )その旨を( 3 )に 届け出なければならない。 ↓↓ 考え中 ↓↓ 1 通関業者 2 遅滞なく 3 財務大臣 一 第四条第一項第一号から 第三号まで又は第五号に掲げる 事項に変更があつたとき。 参考: 第四条 一 氏名又は名称及び住所並びに 法人にあつてはその役員の 氏名及び住所 二 通関業務を行おうとする 営業所の名称及び所在地 三 前号の営業所ごとの 責任者の氏名 及び第十三条の規定により 置こうとする通関士の数 五 通関業以外の事業を営んで いるときは、その事業の種類 二 第六条第一号、第三号から第七号まで、 第十号又は第十一号のいずれかに 該当するに至つたとき。 ↓↓ 考え中 ↓↓ 【参考】 第六条 一 成年被後見人又は被保佐人 三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、 その執行を終わり、又は執行を 受けることがなくなつてから 三年を経過しないもの 四 次に掲げる法律の規定に該当する 違反行為をして 罰金の刑に処せられた者 又は これらの規定に該当する 違反行為をして関税法、 国税通則法若しくは地方税法 の規定により 通告処分を受けた者であつて、 それぞれその刑の執行を終わり、 若しくは 執行を受けることがなくなつた日 又は その通告の旨を履行した日から 三年を経過しないもの イ、ロ 省略 五 この法律の規定に 違反する行為をして 罰金の刑に処せられた者であつて、 その刑の執行を終わり、又は執行 を受けることがなくなつた日から 三年を経過しないもの 六 暴力団員による不当な行為の 防止等に関する法律の規定に違反し、 又は刑法第二百四条、第二百六条、 第二百八条、第二百八条の二第一項、 第二百二十二条若しくは 第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する 法律の罪を犯し、 罰金の刑に処せられた者であつて 、その刑の執行を終わり、又は執行 を受けることがなくなつた日から 二年を経過しないもの 七 暴力団員による不当な行為の 防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員 (以下この号において 「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなつた日から 五年を経過していない者 (第十一号において 「暴力団員等」という。) 十 法人であつて、その役員のうちに 前各号のいずれかに 該当する者があるもの 十一 暴力団員等によりその 事業活動を支配されている者 三 第十条第一項の規定により ( 1 )が( 2 )とき。 ↓↓ 考え中 ↓↓ 1 通関業の許可 2 消滅した 月曜日は、 第十三条(通関士の設置)です。 お楽しみに! ・・・・・・・・・・・・・・・ 【8月講座のご案内】 貿易実務検定C級講座(ライト) http://school-kizu.jp/trade-c.html 貿易実務検定A級講座 http://school-kizu.jp/trade-a.html ・・・・・・・・・・・・・・・ 通関士・貿易のサプリ 【通関業法 第12条(変更等の届出)】 7/27/2018発行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ このメルマガの登録・解約は、 次のアドレスからどうぞ。 http://archive.mag2.com/M0033496/index.html 発行人兼ライター: 木津隆夫 (スクールきづ) Mail to: takirope@f8.dion.ne.jp ホームページ http://school-kizu.jp/index.htm フェイスブック https://www.facebook.com/school.kizu ブログ http://schoolkizu.blog90.fc2.com/blog-category-39.html Copyright(C)2018 Takao KIZU All Rights Reserved. ▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽ ▽ ▽ ▽