■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 井上社会保険労務士事務所メールニュース = 人事労務ニュース編 = 平成30年5月24日発行 http://inoue-sharoushi.com info@inoue-sharoushi.com □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆ ごあいさつ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 井上社会保険労務士事務所の社会保険労務士の井上です。 暑い日が続いたと思ったら、寒い日があったり、天気が 変化する時期ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 くれぐれも体調管理にはお気をつけください。 実は先日「社労士プラザ」原稿の執筆依頼をいただきました。 「社労士プラザ」とは、労働新聞社発行の「週間労働新聞」 のコラム欄に掲載されている社会保険労務士業務について PRするところで、色々ご活躍されている社会保険労務士の 先輩方が寄稿されています。 そこの原稿の執筆依頼をいただき、大変光栄に感じ喜んで 依頼を受けました。 しかし、いままでこういった原稿を書いた経験が全くなく 余談ですが、理系女子でもありいいわけがましいですが、 文章を書こうとPCに向かっても なかなか思うように文章が書けず、悪戦苦闘で必死に考え、 なんとか完成することが出来ました。 社会保険労務士の先輩は書籍を出されたり、 執筆もされている方がたくさん いますので、こんな大変な作業をみなさん経験されているかと 思うと、私ももっと頑張らないとと日々感じる毎日です。 皆様の日々の労務管理のお役立てできるよう日々精進して まいりたいと思います。 今後ともよろしくお願い致します。 井上社会保険労務事務所 社会保険労務士 井上 知子 ―――――――――――――――――――――――――――― ◆ 人事・労務Q&A ―――――――――――――――――――――――――――― 1.『育休中は免除扱いか ~年金への影響教えて』 Q.育児休業中の社会保険料ですが、保険料を徴収しないとは いわゆる免除ということになるのでしょうか。年金額へ反映 されるのかどうかということですが、どのように考えれば いいのでしょうか。 A.納付済期間として処理 育児休業等をしている被保険者の社会保険料は事業主が申し 出ることによって徴収されません。産前産後期間中も同様 です。 育児休業終了時等の改定は、被保険者が事業主を経由して 申し出た場合としているのに対し、こちらは事業主の判断 になります。 国民年金の保険料には、免除に関する規定があります。免除 区分としては保険料の全額、4分の3、半額、4分の1があり ます。区分に応じて、年金額へどの程度反映されるかが変 わってきます。育休や産休中が仮に免除となれば額にかか わる可能性がある問題です。 老齢厚生年金の額は、被保険者期間の計算の基礎となる各月 の標準報酬月額等をベースに計算します。 年金機構では、「この免除期間は、年金額を計算する際は、 保険料を納めた期間として扱われます」としています。 2.『有効なパワハラ対策は ~法律上の根拠が不明瞭』 Q.当社では、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の趣旨に 則りセクハラやマタハラの防止策を進めています。会社で 起きやすいハラスメントとしてはほかに「パワハラ」もあり ますが、法的根拠がどこにあるのか分りにくいので、具体的 にどうような対策を採るべきなのかが今一つはっきりしま せん。有効な防止策の例などはあるのでしょうか。 A.懲戒規定の整備を推奨 パワーハラスメント(パワハラ)は、ある調査によると従業 員から寄せられる相談として最も多く、セクハラの2倍以上と いう数値が出されています。パワハラはセクハラやマタハラ のように、個別の法律等で相談窓口の設置義務や申告者の不 利益取扱い禁止が規定されていませんが、裁判では安全配慮 義務違反に基づく債務不履行や不法行為など、民法上の責任 が使用者に問われているので、やはり対策が必要と考えられ ます。 厚生労働省の「パワーハラスメント対策導入マニュアル」では、 相談窓口設置のほかにも、パワハラを起こした従業員を懲戒 する規定を設けること等が勧められています。懲戒は適用の 条件や内容を必ず就業規則等に明確に規定しなければならず、 就業規則の作成や変更には過半数労働組合等の意見聴取が必要 ですので、労使間で協議し規程を整備するという段階を踏む ことになります。 提供:労働新聞社 ―――――――――――――――――――――――――――― ◆ 法令新着情報 ―――――――――――――――――――――――――――― 【平成30年5月からの確定拠出年金制度の改正】 5月1日から、確定拠出年金における運用の改善、中小企業向けの 対策、確定拠出年金及び確定給付企業年金におけるポータビリティ の拡充等を内容とする改正が施行されています。 確定拠出年金制度は、事業主等が拠出した掛金を個々の加入者が 投資信託、預貯金、保険商品等の運用商品を選択した上で運用し、 その運用結果に基づく年金を老後に受け取る制度です。したがっ て、老後までの間の運用が、将来給付を左右することとなるため、 個々人の運用商品の選択が重要となります。改正確定拠出年金法 では、加入者の運用商品の選択に資するべく、事業主等に対する いわゆる「投資教育」の提供や最低でも3つ以上(簡易企業型年金 においては2つ以上)の商品の提示を義務付ける等の改正を行って います。 概要は次のとおりです。 ●中小事業主掛金納付制度の創設(個人型年金関係) ・中小事業主掛金納付制度は、企業年金を実施していない中小 企業が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことが できるよう、その従業員の掛金との合計がiDeCo(=個人型 確定拠出年金の愛称)の拠出限度額の範囲内(月額2.3万円 相当)でiDeCoに加入する従業員の掛金に追加して、事業主が 掛金を拠出することができる制度です。 ・当該制度を利用する場合は、iDeCoの実施主体である国民年金 基金連合会及び厚生労働大臣(地方厚生(支)局長)に届け出 る必要があります。 ・従業員の掛金は、中小事業主掛金とあわせて、事業主を介して 国民年金基金連合会に納付する必要があります。 ●簡易企業型年金の創設(企業型年金関係) 設立条件を一定程度パッケージ化された制度とすることで、設 立時に必要な書類等を削減して設立手続きを緩和するとともに、 制度運営についても負担の少ないものにするなど、中小企業向 けにシンプルな制度設計とした企業型年金(簡易企業型年金) を創設 <簡易型DCで簡素化される事務> 【導入時に必要な書類の簡素化】 ・導入時に必要な書類は、原則、「規約案」、「厚年適用事業所 確認書類」、「従業員が100人以下であることを証する書類」、 「労働組合等の同意」、「労使協議の経緯」、「労働組合の 現況に関する事業主証明書」に限定するよう大幅に簡素化。 ※「運管委託契約書」、「資産管理契約書」、「運管選任理由書」、 「就業規則」(原則)等の添付書類の省略を可とする。 【規約変更時の承認事項を届出事項に簡素化】 ・「事業主の運管業務」、「運管委託業務」、「運管委託契約 事項」、「資産管理契約事項」、「事業主掛金の納付事項」、 「加入者掛金の納付事項」を届出事項とする。 【業務報告書の簡素化】 ・報告を必須とする事項を「他の企業年金の実施状況」、「厚生 年金保険適用者数」、「指定運用方法の選定状況(労使協議の 経緯を含む。)」等に限定。 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 井上社会保険労務士事務所メールニュース = 人事労務ニュース編 = 平成30年5月24日発行 このメールニュースに関するお問い合わせは、 下記連絡先までお願いいたします。 井上社会保険労務士事務所 所長 井上 知子 tel 042-703-6518 fax 042-703-6519 http://inoue-sharoushi.com info@inoue-sharoushi.com メールニュースの配信停止を希望される場合は、 「配信停止希望」として本メール宛てにご返信 ください。 このメールはMSゴシックなどの等幅フォントで ご覧ください。