◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 経営者が知らなきゃ損する最新人事労務情報 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年2月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 古谷労務経営事務所の古谷宣幸です。 今年は、天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式があり、 5月に10連休が予定されています。本号では、対応を検討する際のポイント についてとり上げています。ぜひ、ご覧ください。 ┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント 2.人事労務ニュース:1月より変更となった労働者死傷病報告の様式 3.人事労務ニュース:被扶養者資格の再確認の結果と これからの時期に取り組みたいアクション 4.おすすめ書式 :労働条件通知書 (一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┓ ┃1.┗┓ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント」 です。ぜひ、ご覧ください。 ↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント http://furuya-lmo.com/q_and_a_5505.html ┏━┓ ┃2.┗┓1月より変更となった労働者死傷病報告の様式 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときは、会社は所轄の 労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。2019年1月 8日よりこの様式の一部が改正された・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://furuya-lmo.com/news_contents_5506.html ┏━┓ ┃3.┗┓被扶養者資格の再確認の結果と ┃ ┗┓ これからの時期に取り組みたいアクション ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 協会けんぽでは、毎年6月から7月にかけて、被扶養者となっている人が適 正な状況であるかを確認しています。平成30年度についてはマイナンバーが 収録できていない被扶養者等の・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://furuya-lmo.com/news_contents_5497.html ┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:労働条件通知書 ┃ ┗┓(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 今回のおすすめ書式(様式)は、「労働条件通知書(一般労働者 有期雇 用特別措置法による対象者用)」です。定年後に引き続いて雇用する従業員 等の有期雇用特別措置法による対象者については、特例に関する労働条件の 明示が必要になります。このような書式を用いて、明示の漏れがないように しましょう。 ↓「労働条件通知書(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用)」 を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://furuya-lmo.com/format.html ━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ いよいよ4月から働き方改革関連法が順次施行されます。年次有給休暇の取 得義務化や時間外労働の上限規制の適用に向けた対応など、お困りごとが ございましたら、当事務所までご連絡ください。 ==================================================================== 発 行 元:古谷労務経営事務所 〒263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台9-2-6 TEL 043-309-7805 発 行 人:古谷宣幸 メール:furuya-lmo@tbm.t-com.ne.jp ホームページ :http://furuya-lmo.com/ ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ──────────────────────────────────── ◎経営者が知らなきゃ損する最新人事労務情報 の配信停止はこちら ⇒ http://www.mag2.com/m/0001162512.html