__________________________________ 【営業・宣伝が得意な会社の契約書の落とし穴・契約書の基礎・効果的活用法 】 送信元 行政書士柏崎 ___________________________________ こんにちわ。 行政書士の柏崎です。 ~~Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ さて、業務委託契約書のなかで一番重要な条項は なんだと思いますか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 委託料に関する条項? 仕事の納期を定めた条項? 秘密保持条項? それとも……?? はい。 たしかに、これらはどれも大切な条項です。 でも、「一番」重要な条項かというと、違います。 考えてもみてください。 業務委託契約ってどんな契約ですか? 自社の「業務」を、下請とか外部の第三者に「委託」する契約ですよね。 とすれば、この契約のなかで最も重要な要素は、 「どんな業務」について、「どういうお仕事をしてもらうか」という 点なわけです。 そう、業務委託契約書のなかで一番重要な条項とは、 「委託業務の内容を明らかにした条項」です。 これがはっきりしていないと、 委託する側とすれば、 「やってもらいたい仕事を相手がやってくれない」 ということになり、 反対に受託する側とすれば、 「あんなこともこんなこともいろいろと仕事を押し付けられる」 ということになりかねません。 こうしたトラブルを避けるためにも、 「委託業務の内容を明らかにした条項」、すなわち「委託業務に関する条項」は、 一義的に明確である必要があります。 とはいうものの、委託業務の内容が複雑とか、量が多いという場合には、 必ずしも業務委託契約書で業務内容を確定しなくてもOKです。 その場合は、仕様書などで確定することになります。 もつろんその場合には、 「本契約に基づく委託業務の内容は、別紙仕様書に定めるとおりとする。」 という条項を契約書に入れるのを忘れてはいけませんよ~。 ↓ 契約書作成相談はこちら ↓ 電話番号 045-211-6219 メールアドレス kashiwazaki@kashiwazaki-office.com **************************** ホームページはこちら 契約書作成サイト→http://kashiwazaki.blogdehp.ne.jp/ 秘密保持契約書→http://himituhoji.com/ 匿名契約書・ファンド組成→http://www.yokohamakaisha.net/category/1412262.html 横浜市中区弁天通1丁目14番地3階18号 電話番号 045-211-6219
このメルマガは現在休刊中です
このメルマガは
現在休刊中です