川口市税理士の相続M&A 経理自立HowTo集 2008年8月1日・第36号 ────────────────────────────────── こんにちは 税理士の吉田正一です。 今年 地元埼玉県川口市で税理士事務所を開設しました 相続 M&A 経理自立について 現場HowToを配信しています ■Contents───────────────────────────── 相続が起きる前に 不動産評価引下げを考える ─────────────────────────────────── 4.不動産評価引下げ策 貸家建付地なら21%減(借地権割合70%の場合) 1. 貸家建付地とは 所有アパート等の土地のこと(所有者は土地建物とも 被相続人) 2. 更地だと100%評価なのに アパートを建てると その土地は 79%評価になる 3. さらに アパートとして貸付している土地200平方メートルまで その評価の 50%減できる(小規模宅地の特例) 不動産管理会社へ不動産売却 1. 株式を生前贈与しながら 相続時には 経営承継円滑化法により 相続税猶予 2. 親族へ給与を支給し 所得分散 3. 建物のみ管理会社へ売却する場合 借地権を生じさせず、 地代契約。 貸家建付地21%減となるように 契約関係を変えないのがポイント 4. 不動産の現物出資により 管理会社の株式を取得した場合 相続時 の退職金により株価減 不動産管理会社へ転貸(土地建物の一括貸) 1. 貸家建付地の21%評価減可 2. 管理会社は 被相続人に賃料を払い 家賃収入を得る 3. 管理会社から 被相続人などに給与支給し所得分散 4. 業務内容と職務対価の妥当性を検討する 【編集後記】 経営承継円滑化法により 自社株の納税猶予を受けられる場合 不動産対策 (評価引下げ策)を相続税対策の中心にした方が効果が高いです 個┃人┃情┃報┃の┃取┃扱┃い┃に┃つ┃い┃て┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━━…‥・・ お問い合わせいただいた際の個人情報につきまして 厳重に保管の上 季節のご挨拶及び当方からの情報提供 以外の目的外利用はしません ・・・・・・・・・‥‥‥…………━━━━━━━━━━━━━━ [発行]吉田正一税理士事務所 http://www.ac.auone-net.jp/~ym102090/index.html 上記ホームページより 税務についてメール相談受付中 【編集後記】
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