みなさん、こんばんは! 高橋 省吾です。 それでは、今日も、頑張って行きましょう! 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 お知らせ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 私は、このたび、『資格取得のポータルサイト「とるぞ~」』で 行政書士のスーパーバイザーとして活動することになりました。 「とるぞ〜」は、素の条文に対して、カラーマーカーでライン を引いたり、条文を理解するためのメモが書けたり、自分で空 欄問題を作成することができます。 その特徴は、 (1) 自分だけのオリジナルテキストが作成できる! (2) テキストから自由に問題を作成できる! (3) 携帯電話(iモード、Yahoo!ケータイ、EZweb)でも問題挑 戦ができる! (4) 最新の法律条文をいつでも見られる! (5) スーパーバイザーからのアドバイスをもらえる! など、中々便利なツールですので、皆さんもご活用ください。 『資格取得のポータルサイト「とるぞ~」』はこちらから http://www.toruzo.net/ta/ap/Eta0000.jsp?ir=1202050334538 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 お知らせ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 『問題集大量高速回転法』の教材が完成しました。 この教材は、これまで私がブログやメルマガで展開してきました、 行政書士試験に最短で合格する方法論を体系的に纏め上げたもの です。 直接音声によって、編集してありますので私の真意は全て伝わる と思います。私の教材はこちら⇒ http://kousokukaiten.sakura.ne.jp/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 本日は、『相続欠格と廃除』について解説したいと思います。 ◆『相続欠格』について 1.意義 法の定める欠格事由がある場合に、法が相続人から相続権を 剥奪することをいいます。 2.立法趣旨 相続に関し、不正な利益を得ようとして不正な行為をなし、 またはしようとした者に相続させることは、法感情として許 せないことから制度化されています。 3.相続欠格事由(891条各号) a.1号事由 故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を殺害し、 殺害しようとして刑に処せられた者 b.2号事由 被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発 をしなかった者 c.3号事由 詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成・取消・変 更を妨げた者 d.4号事由 詐欺・強迫によって、被相続人に遺言をさせ、またはそ の取消・変更をさせた者 e.5号事由 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠 匿した者 4.相続欠格の効果 a.相続欠格に該当すると、相続人の資格を剥奪されます。 (891条) b.受遺能力も喪失します。(965条) c.欠格の効果は相対的であり、従って欠格者に直系卑属が あれば、その直系卑属が代襲します。 ◆『廃除』について(892条) 1.意義 被相続人が、非行のある相続人から相続権の剥奪を欲する場 合、家庭裁判所に請求する制度です。 2.立法趣旨 一定の相続人は遺留分を有していますが、非行ある相続人か ら遺留分を剥奪したい被相続人の意思を尊重するためです。 3.『廃除』の要件 a.廃除される者は、遺留分を有する推定相続人であること b.以下の廃除原因があること (892条) ア)被相続人に対する虐待・または重大な侮辱 イ)その他著しい非行 c.家庭裁判所に廃除の請求をすること(892条・893条) d.廃除の審判または調停があること 4.『廃除』の効果 a.廃除の審判または調停の成立により、被廃除者は相続権 を喪失します。(891条) b.先に述べたように、廃除の効果は相対的ですから、被廃 除者の子や孫の代襲相続権に影響を与えません。 明日は、『相続の効力』について解説したいと思います。 それでは、明日も元気でお会いしましょう! 高橋 省吾 私へのご連絡はこちら⇒ swrbt@kousokukaiten.sakura.ne.jp へお願い致します。 私のブログはこちら⇒ http://aksin.blog90.fc2.com/ 私の教材はこちら⇒ http://kousokukaiten.sakura.ne.jp/ ----------------------------------------------------------------- 行政書士一発合格!『問題集大量高速回転法』 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000248723.html
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