社会保険庁が年金のもととなる標準報酬月額の改ざんを組織的にやっていたことで 大騒ぎになりました。 今配られている年金特別便には、期間だけで標準報酬月額はのっていません。 今その疑いのある方へ注意喚起通知が出ることになりました。 <年金記録改ざん>疑い144万件 来年度から注意喚起通知 10月14日21時54分配信 毎日新聞より 厚生年金保険料の算定基準となる標準報酬月額(給与水準)の改ざん問題で、 改ざんが疑われる年金記録延べ約144万件について、 舛添要一厚生労働相は14日、記録の持ち主全員を対象に、 注意を促す通知を来年度から出すと明らかにした。 約144万件に該当するのは、 社会保険庁のコンピューター記録がオンライン化された86年以降で、 (1)標準報酬月額を引き下げた日か翌日に、加入者の脱退処理が行われた 15万6000件 (2)標準報酬月額が5等級(5万円)以上引き下げられた75万件 (3)標準報酬月額が6カ月以上もさかのぼって引き下げられた 53万3000件のいずれかの記録の持ち主。 通知は、記録の持ち主がこの3条件のいずれかに該当し、処理が不適正だった恐れがあることを知らせる内容となる。 受給者には、来年後半から標準報酬月額を記載した通知に、 現役の加入者には来年4月から標準報酬月額を載せて送る「ねんきん定期便」に、 それぞれ注意書きを同封する。 144万人中にどれだけ受給者が含まれているかは「不明」(社保庁)という 表に出ている改ざんの手口とは 年金保険料の収納率を上げるため、社員らの給与水準(標準報酬月額)を最低ラインまで下げるよう、企業に指導する。 つまり、社会保険事務所側が企業に対し、違法行為を指導していたわけです。 社会保険事務所が、社会保険料の納付率向上のために、標準報酬月額を低めに出させる 事業主も、実際の標準報酬月額より低めに報酬月額を出すことにより会社負担の法定福利費を抑える。 こうした利害が一致した結果従業員の標準報酬月額を低く不当に抑えられていたものです。 厚生年金の期間を不当に短く改ざんされているケースもあるようです。 つじつま合わせのための書類や、偽装脱退のための書類まであったというのだからあきれます。 確かに社会保険料の負担額は年々増え、預かりの税金と違い会社負担分が大きく発生します。 しかしその標準報酬月額は、将来従業員果てにはその遺族の年金の基礎であり、 障害などになったり、出産手当金や傷病手当金など必要になったときの基礎となる金額です。 高い保険料を給料から徴収して保険料は低いままという悪質なケースもあるようです。 19日に発表された宅配便大手運輸会社は、従業員の賞与から厚生年金保険料を天引き徴収しながら、実際は社会保険事務所には保険料を少なく納めていたことが わかりました。 未納額は現在2500万円 過少申告保険料分は収めたといいますが過少申告の額がここまで大きいと驚きです。 そもそも標準報酬月額とは、残業、通勤 諸手当を含む(実費弁償となる出張旅費手当退職手当、標準賞与の対象となる賞与、祝い金を除きます。) で4,5,6月の平均値です。 資格取得した場合は取得日の報酬を基礎にします。 2等級以上差がでて3か月経過したら随時改定といって報酬月額の改定をしなくてはなりません。 残業手当の基礎となる賃金は、だいたいの手当を含めないので間違えやすいところです。 事業主が、労働者の税金、雇用保険、社会保険を負担した場合、税法でも社会保険でも給与、賃金として扱われます。 社会保険料の対象とならない個人事業でも、個人事業主は加入できませんが 、従業員の半数以上が加入を希望すれば、 認可申請書を提出することにより加入が可能です。 法人は、強制加入で代表者も加入できますが、新設法人でも未加入が2割以上に及ぶため加入促進を薦めているのが実情です。 ワンストップで問題解決 つちうら税理士法人 http://tsuchiuratax.jp/
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発行周期 不定期
最新号 2010/04/29
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