年金が将来出るかどうかわからないから、今の年配者のために世代間扶養の年金も払いたくない。 そんな風に思ってる若者が多くなってると思います。 それと同じことが、労働環境にも現れてます。 中小企業でも入社後5年で定着率90%以上の会社は21.6%(白書による) 3年で3割程度辞めていく若者達。 原因は、長らく続いた不況で、新卒採用を控え、派遣、パートなど非正規社員でしのいできたため、従来の年功序列制度が崩壊したことも一因にあります。 企業は、技術承継に危機を覚え最近は新卒採用を積極的に採用していますが、非正規社員の数は未だにうなぎのぼりです。 (昨今の有名企業の信じられないミスというのもそういうぶつ切り採用ばかりで人を育てない企業気質からきてるのかもしれません) また女性は男女雇用機会均等法が定着したものの、一度正社員の座を降りるとまた正社員になれるのは約1割ほどという厳しいデータもあります。(白書) また、成果主義、それに伴う年棒制、などの導入により給与システムそのものが変わってきました。 マクドナルド店長の訴訟問題で、今まであやふやだった残業代の問題もクローズアップされました。 ○そもそも年棒制にすれば残業代は出なくていいの? ○課長にすれば残業代は一切不要? →これは原則からいうと違います。 管理監督者か裁量労働制に該当する人でないと原則残業代 (年俸に一定の残業代が含まれている定めならその一定金額を超える金額)を払わなけ れば労働基準法違反です。 管理監督者とは次の3つの条件に当てはまる人です。 ●経営方針の決定に参画する権限あり 労務管理指揮監督権あり ●出退勤をはじめ労働時間の拘束を受けない自由裁量あり ●賃金等で地位にふさわしい金額を受けている (マクドナルドのケースはアルバイトの採用権限だけで社員の採用権限がなかった 勤務時間も縛られていた 独自に経営采配できない 経営者と一体でない 賃金が低いなどで東京地裁はマクド ナルドに残業代支払命令を出しました。) 裁量労働者とは労働基準法38条で、営業など外回りが多いもの (事業場外労働で具体的指示ができず所定の時間労働したとみなす事業場外労働です。 所定時間8時間を越える定めは越える部分は残業代の対象になります) ●新製品、新技術の研究開発その他、デザイン、クリエイティブな一定の業務(限定 列挙されてます)企画業務型 労使協定や企画業務型の場合労使委員会の決議が必要です。 この中には建築士、弁護士、税理士、不動産鑑定士など士業も入ってます。 がその事務所の中の所員は対象外でしょう。 次回は、金融機関の融資について書きます。
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発行周期 不定期
最新号 2010/04/29
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