☆━━━━━━━━━ (´ヘ`;)□――――□(^ム^) ━━━━━━━━━★ 【痛快!明解!!人事の疑問】 ― Vol.79 2017/11/29 ― http://www.jinji-plus.com ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 不定期発行 ━☆ ◆「等幅フォント」でご覧下さい。◆ ---------------------------------------------------------------------- 〓 派遣期間終了前の直接雇用は可能? 〓 【状 況】 ▼(´ヘ`;) 派遣社員のAさんのことなんですが、仕事ができて人柄もいいので派遣期間 終了前だけど直接雇用したいと派遣元の会社に言ったんです。 そしたら・・・・・。 ▼(^ム^) そしたら・・・? 何か言われたんですね。 ▼(´ヘ`;) 紹介予定派遣に契約を切り替えてくれと言うんですよ。 これってありですか? ▼(^ム^) 派遣契約はどうなっていますか? ---------------------------------------------------------------------- 【相 談】 ▼(´ヘ`;) 派遣契約期間の途中に、派遣先が派遣社員を正社員として直接雇用すること について何か問題はありますか。 なぜ派遣元は紹介予定派遣に切り替えるというのですか。 ---------------------------------------------------------------------- 【解 説】 ▼(^ム^) 1.注意することは派遣元との契約内容 派遣社員を派遣先が直接雇用する場合、派遣契約が一般労働者派遣契約なの か紹介予定派遣なのかで違ってきます。 紹介予定派遣の場合は当然、直接雇用すると派遣元への紹介手数料が発生し ます。 一般労働者派遣であれば、派遣期間終了後であれば法的な問題はありません が、派遣契約期間の途中であれば違約金等が発生します。 (詳細は派遣元との派遣契約の内容によります) 2.派遣社員に関する派遣元と派遣先との注意点 ○派遣元は、派遣先との間で、原則として派遣社員の派遣期間終了後に派 遣先が派遣社員を直接雇用することを禁止する契約を結んではならない。 ○紹介予定派遣を含め、派遣先が派遣元による職業紹介によって派遣社員 を直接雇用した場合には、派遣元に紹介手数料を支払う必要がある。 ○派遣先が派遣終了後に、派遣元を介さずに派遣社員を直接雇用した場合 には、紹介手数料を派遣元に支払う必要はない。 ご質問のAさんは一般労働者派遣契約になっていると思われますので、雇用 は派遣元になっています。派遣期間中に直接雇用の話をもちかけ、派遣元を 退職させるような行為は慎んでください。 派遣期間中に直接雇用した場合、紹介予定派遣のように紹介手数料を払う必 要はありませんが、労働者派遣契約書に「直接雇用を求める場合は有料職業 紹介による措置を申し込む」等の記載がある場合があり、紹介手数料につい て派遣元と協議する必要があるので注意が必要です。 ご質問の派遣元が派遣契約を紹介予定派遣に切り替えて欲しいというのは、 紹介手数料を請求するためです。 Aさんの直接雇用については、派遣期間終了まで待ってからされることをお ススメします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【とっぴんぱらり】 ― 週3日休館の旅館 ― 28日の日経新聞に週3日休む旅館という記事があった。 利益を上げるためには客単価を上げる必要があると考え、無休から週3日休 館に切り替えた。一方で正社員を20人から25人に増やした。 休館日の半日を研修や会議に充て、接客力向上に努め食事も改めた。 その結果、行き届いた接客が顧客満足度を上げ、稼働率40%台から80%とな り客単価も上昇した。社員の年収も4割増え社員の満足度も上がった。 営業時間(日数)を増やせば売上が伸び利益増に繋がるという時代ではなく なった。人手が不足している現在、いかに効率よく仕事をこなし利益を上げ るかが重要だ。 最近は、週休3日制を採用する会社も出てきた。 さらに、副業を認める会社も増えつつある。 ★☆――――――――――――――――――――――――――――――――― 【発 行 者】村山社会保険労務士事務所 村山 勝 【所 在 地】埼玉県熊谷市新堀新田598 【お問い合わせ】info@jinji-plus.com 【ホームページ】http://www.jinji-plus.com 【ブ ロ グ】http://jinjiplus.way-nifty.com ―――――――――――――――――――――――――――――――――☆★ 【免責事項】 本メールマガジンについては万全を期しておりますが、その内容を保証する ものではありません。個別事例への対応は担当行政、専門家等にご相談され ることをお勧めいたします。万一この内容により損害を被った場合でも、発 行者は責任を負いかねます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して 発行しています。配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000117119.htm ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★